駐車の罰金
無断駐車の罰金
まずは無断駐車の罰金についてお話します。
駐車場や空き地など他人の私有地によく掲示してある、「無断駐車の場合、罰金○万円をいただきます」のような看板
この罰金には規定や相場は個人が勝手に決めたものなので法的根拠はありません。
罰金というものは裁判所の判決により科される刑事罰です。
なので土地の所有者が勝手に書いた物は原則無効です。
しかし、駐車場などで契約者が駐車できないとか、不法占拠によって損害が発生する場合が起こります。
看板に書かれた金額については、損害賠償請求額(例えば無断駐車で3万円)を予告しているだけです。
なのでその金額を全額支払わなければならないというわけではないのです。
その損害を裁判で請求するという意味ではその付近の駐車場の2〜3倍が妥当な請求額だそうです。
無断駐車の拒否をしている看板ですからある程度大げさな金額を書きプレッシャーを与えているのでしょう。
駐車禁止罰金の科目
駐車禁止になり罰金を支払う場合勘定科目は何になるのでしょうか?
駐車違反の反則金は損金不算入ですから、自営業者でも経費になりません。
法人の場合は、租税公課で処理できます。
個人の場合は、個人事業主が経費とならないものを商売用の現金から支払った場合は事業主貸とみなされます。
事業主貸(事業主借)は、個人事業特有の経理処理と呼ばれます。
期末の際に元入金に繰り入れましょう。