自動車運転の悩み

危険運転

煽り運転(あおりうんてん)とは、前方を走行する車に対し進路を譲るように促す行為のことです。

 

車間距離を詰めて追い回したりハイビーム・パッシング・クラクションなどによって相手を威嚇するなどの行為がそれに当たります。

 

刑法208条の暴行罪に該当するれっきとした犯罪行為です。

 

危険運転の一つに分類されており相手を事故・死傷などに追いやった場合は危険運転致死傷罪が適用され厳罰に処される可能性があります。

危険運転致死傷罪

危険運転致死傷罪(きけんうんてんちししょうざい)は自動車の危険な運転によって人を死傷させた際に適用される刑法第208条の2で規定している犯罪のことです。

 

当初は「四輪以上の自動車」と限定されていたが、2007年(平成19年)5月17日成立の法改正(刑法の一部を改正する法律、平成19年5月23日法律第54号)により「四輪以上の」の文言が削除された結果、原動機付自転車や自動二輪を運転して人を死傷させた場合にも危険運転致死傷罪が適用されることになりました。

 

過失致死傷業務上過失致死傷罪等の過失傷害の罪を規定した刑法第2編第28章ではなくて故意犯たる傷害罪等について規定している同編第27章「傷害の罪」の中に規定が置かれていて、準故意犯として扱われています。